待遇・福利厚生について
株式会社一旗は、社員の能力を最大限発揮できるよう、多様な働き方が可能な制度を充実させています。
兼業・副業・個人的な活動を認め、社員の希望する働き方に応じて将来ビジョンなどを話し合いながら柔軟に雇用形態や勤務時間を決定しています。
また、正社員・契約社員の月給は社員のモチベーションを高めるため日本最大手メディアである日本放送協会の地域職員基本給支給基準と同額を適用しています。さらに、新卒(短大・専門卒)の基準については社員の生活向上を図るため日本放送協会の全国職員基本給支給基準と同額(地域職員と比較して15%程度高額)を適用しています。
正社員・契約社員の月給には格差を設けず、同額としています。(賞与は原則正社員のみ)
株式会社一旗給与規程(抜粋、賃金の構成)
賃金 給与 <基準内給与> 基本給
<基準外給与> 通勤手当
<残業代> 法定内残業手当
時間外労働手当
休日労働手当
深夜労働手当
賞与(原則正社員のみ)
株式会社一旗給与規程(抜粋、基本給に関する規程)
第11条(基本給)
基本給は、従業員ごとに年齢、勤続年数、勤務成績、能力等により決定し、労働条件通知書に定める。
2 基本給は、次の区分により支払うものとする。
(1)正社員 : 月給
(2)契約社員 : 月給、日給または時間給より個別に定める
(3)フルタイマー社員 : 日給または時間給より個別に定める
(4)パートタイマー社員 : 日給または時間給より個別に定める
第12条(基本給の改定)
基本給の改定(昇給、据置、降給)は、原則として毎年7月1日に行うものとし、各人の勤務成績、能力等、および会社の業績に応じ改定額を決定する。
2 前項にかかわらず、会社の判断により臨時に基本給の改定を行う場合がある。
株式会社一旗給与支給基準(正社員・契約社員の月給)
(1)一般職
(ア)A1、A2、B1、B2、C1、C2(事務職・クリエイティブ職・技術職)
処遇区分 / 基本給下限(月額)〜基本給上限(月額)
A1 / 164,950円〜204,000円
A2 / 200,690円〜223,090円
B1 / 222,690円〜245,090円
B2 / 248,290円〜270,690円
C1 / 272,290円〜294,690円
C2 / 295,200円〜324,000円
新卒採用者のうち大学卒・短大・専門卒は原則処遇区分A1を適用し、大学院(修士)卒は原則処遇区分A2を適用する。
キャリア採用者は各人の能力経験等によって処遇区分を決定する。
基本給は各人の勤務成績、能力等、および会社の業績に応じ改定する。
給与支給額表は原則日本放送協会の地域職員基本給支給基準と同額を適用する。ただし、処遇区分A1の基本給下限(月額)のみ社員の生活向上を図るため日本放送協会の全国職員基本給支給基準と同額を適用する。
(イ) S1、S2、S3、S4(高度な専門性を持つスペシャリスト職)
基本給は月額370,800円〜439,200円とする。
(2)管理職(マネジメント職)
基本給は年俸制とし、別途定める。
(3)役員
報酬は株主総会および取締役会の決議により別途定める。
株式会社一旗給与規程(抜粋、通勤手当・残業代に関する規程)
第13条(通勤手当の支給)
通勤手当は、通勤に係る実費相当として会社が認めた額を支給する。ただし、通勤経路および方法はもっとも合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限る。
2 通勤手当の上限は、月額10万円とする。
第14条(残業代)
残業代は、次の労働に対し支給する。
(1)法定内残業 : 所定労働時間を超え法定労働時間以下の労働
(2)時間外労働 : 法定労働時間を超える労働
(3)休日労働 : 法定休日の労働
(4)深夜労働 : 深夜時間帯(22時から5時)の労働
2 残業代は、次のとおり算定し支給する。
(1)法定内残業手当 = 割増時間単価×100%×法定内残業時間数
(2)時間外労働手当 = 割増時間単価×125%×法定時間外労働時間数
(3)休日労働手当 = 割増時間単価×135%×休日労働時間数
(4)深夜労働手当 = 割増時間単価× 25%×深夜労働時間数
株式会社一旗給与規程(賞与に関する規程)
第15条(賞与)
原則として年1回、6月に賞与を支給することがある。ただし、会社の業績の悪化その他やむを得ない事由がある場合は、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
2 賞与の額は、社員本人の能力、勤務成績、勤務態度を評価した結果と、会社の業績を考慮してその都度決定する。
3 賞与の評価対象期間は、毎年7月1日から6月30日まで見込み含む(6月支給)とし、支給日当日に会社に在籍し、かつ評価対象期間に通常の勤務をしていた者に対して賞与を支払うものとする。
株式会社一旗就業規則(抜粋、勤務に関する規則)
第26条(勤務時間および休憩時間)
労働時間は1週40時間、1日8時間とし、始業時刻、終業時刻、休憩時間は原則以下の通りとする。ただし、業務上の必要がある場合にはこれらを繰り上げ、または繰り下げることがある。
始業時刻 10時00分
終業時刻 19時00分
休憩時間 12時00分~13時00分
※勤務時間および休憩時間は社員の希望する働き方に応じて柔軟に決定・運用します。
※変形労働時間制、フレックスタイム制あり。
株式会社一旗就業規則(休日に関する規則)
第32条(休日)
休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日 (法定休日とする)
(2)土曜日
(3)国民の祝日(法律による振替休日を含む)
(4)年末年始(会社の定める日)
(5)夏期(会社の定める日)
(6)その他会社の定める日
※イベント等により休日出勤をお願いする場合があります。
※社員の希望する働き方に応じて柔軟に決定・運用します。
株式会社一旗就業規則(休暇に関する規則)
第34条(年次有給休暇・誕生日休暇)
採用から6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対しては、10日間の年次有給休暇を与える。また、勤務期間にかかわらず社員の誕生日には1日間の有給休暇を与える。
2 入社後6か月経過した日より1年を超えて継続勤務し、当該応答日まで1年間の労働日の8割以上勤務した社員に対して、次のとおり年次有給休暇を与える。
勤続期間(日数) 1年6ヶ月(11日) 2年6ヶ月(12日) 3年6ヶ月(14日) 4年6ヶ月(16日) 5年6ヶ月(18日) 6年6ヶ月〜(20日)
第35条(慶弔休暇)
従業員が、次の各号に事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
(1)本人が結婚するとき:3日
(2)子が結婚するとき:1日
(3)妻が出産したとき:1日
(4)配偶者、父母、子が死亡したとき:3日
(5)祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母または兄弟姉妹が死亡したとき:1日
第36条(その他の休暇等)
その他の休暇等は労働基準法および育児介護休業法等の定めに基づき与えるものとする。
2 前項の休暇等は無給とする。
3 育児介護休業法第23条第1号および第3号の事業主が講じる措置は、該当する社員の希望に応じ、6時間以上8時間未満の短時間勤務とする。
※育児休職、介護休職、育児短時間勤務、介護短時間勤務については育児介護休業法にもとづく制度のほか、社員の希望する働き方に応じて柔軟に運用します。
株式会社一旗就業規則(定年退職に関する規則)
第14条(定年退職)
従業員の定年は満60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)の属する給与計算期間の末日とし、その日をもって退職したものとみなす。
第15条(定年後再雇用制度)
前条の規定にかかわらず、従業員が希望し、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢にかかわるものを除く。以下同じ)に該当しない者は、満65歳の誕生日の属する給与計算期間の給与締切日まで継続雇用する。
2 前項に定める再雇用の契約期間は1年以内とし、契約期間満了までに社員が希望し、解雇事由または退職事由に該当しない者であって、個別に定める更新条件を満たした者については、引き続き新たな再雇用契約を締結することができる。
3 再雇用時の職務内容や労働条件は、社員ごとに会社が決定し、個別の労働条件通知書により明示するものとする。
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